住宅確保給付金(転居費用補助)について

旭区地域情報

住居確保給付金(転居費用補助)とは

「同一世帯に属する者の死亡」又は、本人若しくは同一の世帯に属する者の「離職」「休業」等により、家賃が安い住宅に転居する必要がある方に、家計改善支援事業において、転居によって家計が改善すると認められることなどを要件として、転居費用を補助する制度です。

1.申請にあたっては

申請受付の窓口は、お住まいの区の区役所です。区役所窓口での申請では、混雑緩和のため、可能な限り各区の相談窓口に、事前に、メールや電話でお問い合わせください。事前連絡なしにお越しいただいた場合は、待ち時間が長くなることがありますので、皆様のご理解、ご協力をお願い致します。

2.主な支給要件

次の4つにあてはまる方は、住居確保給付金(転居費用補助)の受給資格を満たす可能性が高いため、各区役所内にある相談窓口にご相談ください。

1.「同一世帯に属する者の死亡」又は、申請者若しくは同一の世帯に属する者の「離職」「休業」等により世帯収入が減少した日から2年以内で、経済的に困窮している。

2.収入が基準額以下かつ、資産が一定額以下

3.申請する月の時点で、家計を最も支えてる立場である。

4.転居することにより一月当たりの家賃の額が減少し、家計全体の改善が見込まれる。

*家計改善支援事業による支援の結果、転居が必要であり、その費用が捻出が困難であると認められる必要があります。

問い合わせ先

大阪市 福祉局生活福祉部自立支援課生活困窮者自立支援グループ

住所 〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所2階)

電話 06-6208-7959

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